【山口県】空港周辺における航空法に定める建築物等の高さの制限について

山口宇部空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、航空法第49条に基づき建築物やその他工作物の高さが制限されています。

この度、山口県より対象区域内で建築物やその他の工作物等の新築・改築・増築を計画される方向けの資料(山口宇部空港周辺における高さ制限のお知らせをお願い)の送付がありましたのでお知らせします。

参考

山口宇部空港周辺における物件等の設置制限について(山口県HP)