マンション長寿命化促進税制(長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置)に関しまして、一定の事項について専門家等の証明を要するものがあることから、当該証明事務に関する内容等について通知されています。
今般、地方税法施行令(昭和 25 年政令第 245 号。以下「令」という。)が改正されたことを受けて、引用していた令の条文にずれが生じることとなりました。
地方税法施行規則附則第7条第17項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について
(国住参マ第305号 令和8年4月1日)
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)はこちら(国交省HP)をご覧ください。
