国土交通省から地方税法の改正に伴う「バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置」及び「耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置の適用期限の延長」についての通知がありましたのでお知らせします。
1.バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について
減額措置の対象となる家屋を特別特定建築物に該当する家屋のうち、国の補助を受けて一定のバリアフリー改修工事を行ったものとすること等、対象の拡大や内容の強化が行われました。
2.耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置の適用期限の延長について
令和11年3月31日まで延長されました。
