「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)」の改正規定のうち、具体の要件や運用の詳細を定めるため、各種省令・ガイドラインが整備されました。
施行された主な内容(項目のみ)
- (1)契約書の法定記載事項の追加
- (2)価格転嫁協議の円滑化に関する通知ルール
- (3)建設業者の処遇確保義務
- (4)情報通信技術の活用に関する努力義務規定の創設
- (5)監理技術者等の専任義務に係る合理化・営業所技術者等の職務の特例
- (6)公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
【以下添付ファイル】
別添02_建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(官報)
別添04_公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知の参考様式
建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について(国土交通省HP)
- 改正建設業法等の一部施行(R6.9.1)について(3カ月施行)
- 持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法の一部を施行します(国土交通省HP)
- 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行について(通知)(R7.12.12施行)
