【国土交通省】マンション長寿命化促進税制について

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置(以下「マンション長寿命化促進税制」という。)については、一定の事項について専門家等の証明を要するものがあることから、当該証明事務に関する内容等について通知されています。

この度、地方税(昭和25年法律第226号)等が改正されたことによって、マンション長寿命化促進税制の適用期間の変更や申告主体の見直しがあったことから、当該通知文が改正されました。

通知】地方税法施行規則附則第7条第17項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(国住マ第303号)

【新旧】地方税法施行規則附則第7条第17項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(国住参マ第303号)

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)はこちら(国交省HP)をご覧ください。