【山口県】建築物の定期調査報告について(R7.7.1施行)

建築基準法第12 条第1項、第3項の規定に基づく定期報告制度において、調査、検査の合理化や新技術の活用を可能とするため、調査・検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等が見直され、令和7年7月1日から施行されます。

改正概要チラシ

山口県が特定行政庁として所管する特定建築物の定期調査と建築設備等定期検査との重複についての取扱の通知がありましたのでお知らせいたします。

詳しくは県のHPをご覧ください。