建築基準法第12 条第1項、第3項の規定に基づく定期報告制度において、調査、検査の合理化や新技術の活用を可能とするため、調査・検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等が見直され、令和7年7月1日から施行されます。
改正概要チラシ
山口県が特定行政庁として所管する特定建築物の定期調査と建築設備等定期検査との重複についての取扱
詳しくは県のHPをご覧ください。
講習会情報
〇7月16日(水)特定建築物定期調査業務「スキルアップ講習」会場講習
特定建築物調査員、建築士等が適切な調査・検査を実施するために、実態調査で得られた事例、最近の事故事例などを示しつつ、国土交通省告示(令和6年度改正を含む)及び県細則の改正などを解説