建築基準法基づく大臣認定を取得した防耐火構造の外壁等について、認定書別添に定める仕様に充てん断熱材が記載されていない外壁等に、断熱材を充てんして建築する場合、防耐火構造の性能上の問題が生じる恐れがあります。
この度、国土交通省から、注意喚起がありましたのでお知らせします。
注意喚起の内容
- 断熱材を充てんする場合には性能評価及び大臣認定を取得すること
- 認定仕様として充てん断熱材が記載されていない防耐火構造の外壁等において、1.に記載した大臣認定の取得手続きを経ることなく、充てん断熱材を施工した場合は、認定仕様への不適合となりますのでご注意ください。
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- 国からの通知(国住指第150号、国住参建第1574号令和7年6月30日)
- 令和7年6月30日付国住指第150号、国住参建第1574号に関するQA(7月17日更新)
(参考)
大臣認定不適合未然防止の取組(国土交通省HP)
- 防耐火構造等・指定建築材料の大臣認定の取得・変更における注意事項(国土交通省HP)
- 大臣認定品の認定内容の変更には大臣認定の変更申請が必要です(国土交通省HP)
建築基準法に基づく構造方法等の認定(国土交通省HP)
【防火・耐火】に関するQ&A(日本建築仕上げ材工業会HPにリンク)(7月23日更新 NEW)