【山口県】建築物等の解体等工事に係る事前調査を行う者について

大気汚染防止法の改正に伴い

  • 建築物の解体等工事を行う場合は令和5年10月1日から(適用済)
  • 工作物(一部除く)の解体等工事を行う場合は令和8年1月1日から

資格者による事前調査の実施が義務付けられます。

このたび、県から令和8年1月1日から義務付けられる「工作物の事前調査における調査者制度等」の周知依頼がありましたのでお知らせします。

工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(県からの通知)
建築物石綿事前調査チラシ
工作物石綿事前調査チラシ

詳しくは県のホームページをご覧ください。