防府市から防府市開発行為等の審査の基準に関する一部改正について通知がありましたのでお知らせします。
【通知の概要】
防府市都市計画の市街化調整区域の開発行為等について、災害リスクの高い区域に該当する場合、以下の①~③については、従来の居室の高床式や地盤の嵩上げによる対策等のハード対策のほか、令和7年5月27から「避難に関する申告書」の提出によるソフト対策の審査をもって安全上及び避難上の対策として認められられることになりました。
① 農家等の分家住宅等
② 収用適格事業の施行に伴う代替建築物等
③ やむを得ない事情による住宅の用途変更
詳しくは防府のホームページをご覧ください。
(参考)
都市計画法の改正に伴う災害ハザードエリアにおける開発行為等の規制について(防府市HP)
都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)(防府市HP)
開発許可ハンドブックについて(令和7年5月改訂)(山口県HP)