日事連を通じて中小企業庁及び公正取引委員会より、「サプライチェーン全体での支払の適正化について」の周知・要請がありました。
【周知・要請の内容】
1 令和8年1月1日から取適法の施行により
- 同日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されます。
- 電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して 60 日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されます
2 取適法対象外の取引についても
- サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努める。
- 発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努める。
