国土交通省から日事連を通じて「車椅子使用者用客席の整備におけるサイトラインの確保等に係る設計時の配慮について」の依頼がありましたので、お知らせします。
依頼内容
- 劇場等の整備にあたり、「建築設計標準)」で定められた車椅子使用者用客席に関する「質の向上を図る3つの観点」に十分配慮した設計に努めていただくこと
- 劇場等に該当しない施設であっても、客席に相当する施設を整備する場合には、同様の配慮を行っていただくこと
車椅子使用者用客席に関する「質の向上を図る3つの観点」
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(建築設計標準)(R7.5.30公表)
| 質の向上を図る観点 | 標準的な整備内容 |
|---|---|
| 車椅子使用者用客席のサイトライン |
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| 車椅子使用者用客席の分散配置 |
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| 車椅子使用者用客席の同伴者席 |
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本編第2章「単位空間ごとの設計」 13.劇場、競技場等の客席 抜粋
(全文はこちらから)
- 別添3:車椅子使用者用客席の整備に係る業界基準等の策定について(依頼) 令和7年8月7日付事務連絡 スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付
(参考)建築物におけるバリアフリーについて(R7.6.1施行)
- トイレ、駐車場、劇場等の客席に関するバリアフリー基準の改正について(令和7年6月1日施行)の概要(国土交通省HP)
- 【国土交通省】高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(令和7年6月)
