国交省より、令和8年4月1日からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて、周知依頼がありました。
令和8年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて(周知)(事務連絡)
事務連絡の概要
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- 新築又は増築・改築後の床面積が300 ㎡以上2,000㎡未満となる非住宅建築物の省エネ基準について、改正前においては、省エネ基準における設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないことを求めています。
- 改正後においては、BEI(設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除した値。)が、用途に応じた数値を超えないこととしており、改正前に比べて基準の水準が引き上げられることになります。
- 改正省令の施行日(令和8年4月1日)以降に、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請する建築物について、引上げ後の基準への適合が必要となりますので、建築主に対して十分に説明・協議のうえ、所要の性能を有した非住宅建築物の設計・建築をされますようお願いします。
参考
建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)省エネ計算プログラムを掲載
