【国土交通省】マンション長寿命化促進税制について(R7.11.28改正)

マンション長寿命化促進税制(長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置)に関しまして、一定の事項について専門家等の証明を要するものがあることから、当該証明事務に関する内容等について通知されています。

令和7年11月28日に、改正マンション関係法の一部が施行されることに伴い、通知において引用していたマンション管理法の条番号にずれが生ずることとなったため、改正内容を反映した通知がありましたのでお知らせします。
注)マンション長寿命化促進税制の要件や基準等についての変更はありません。

地方税法施行規則附則第7条第17項第1号の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(大規模の修繕等証明書)等について(令和7年11月28日付国住参マ第171号)

新旧対照表

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)はこちら(国交省ホームページ)をご覧ください。