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協会の概要


目的


 一般社団法人 山口県建築士事務所協会は、建築士法第27条の2に基づく法定団体として、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とします。
 
事業内容


 本会は目的を達成するため、次の事業を行います。

(1) 建築士法に基づく建築士事務所の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告、その他の事業
(2) 建築士法に基づく建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する事業
(3) 建築士法に基づく建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修事業
(4) 建築士法に基づき山口県知事から指定事務所登録機関の指定を受けて行う事務所登録等事務
(5) 建築士法に基づく登録講習機関からの受託事業
(6) 建築物の耐震診断及び耐震補強計画に関する評価事業
(7) 建築設計、工事監理等の質的向上に関する調査研究事業
(8) 公害災害等社会的諸問題に関する調査研究事業
(9) 関係法令の調査研究及び関係機関、団体等に関わる受託事業
(10) 建築設計、工事監理等の業務に関する講演会、講習会、見学会等の開催事業
(11) 建築設計、工事監理等の業務に関する広報及び普及事業
(12) 関係官公庁及び関係団体との相互連絡及び協力事業
(13) 建築士事務所の違反行為の防止事業
(14) 前各号に関する図書印刷物等の刊行頒布事業
(15) 会員の福利厚生及び親睦事業
(16) その他本会の目的を達成するために必要な事業
 
会員

 
本会の会員は、正会員、特別会員及び賛助会員とします。

(1) 正会員は建築士法に基づき山口県知事又は山口県知事から指定を受けた指定事務所登録機関の登録を受けた建築士事務所の開設者
(2) 特別会員は正会員の建築士事務所に勤務し、その正会員が推薦した者又は本会に功労があった者若しくは学識経験者で、正会員若しくは会長が推薦したもの
(3) 賛助会員は本会の事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体
 
沿革の概要


昭和42年4月  山口県建築設計事務所協会として発足
昭和53年10月  山口県知事より社団法人団体として認可
 社団法人 山口県建築設計事務所協会として発足
昭和63年3月  社団法人 山口県建築士事務所協会に名称を変更
平成17年3月  社団法人 山口県建築設計事務所協会に名称を変更
平成20年3月  社団法人 山口県建築士事務所協会に名称を変更
平成21年 1月  建築士法第27条の2に基づく法定団体となる
平成25年 4月  一般社団法人 山口県建築士事務所協会に移行





一般社団法人 山口県建築士事務所協会
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