本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言をし、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものであります。
苦情解決の申込方法
建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、下の注意事項をよくご覧の上申し込まれますようお願いいたします。
注意事項
苦情相談申込書
苦情解決の流れ
問い合わせ・相談先
所在地 | 〒753-0072 山口市大手町3番8号山口県建築士会館3階 |
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営業日 | 月曜日~金曜日※次の日を除く 土日祝日・振替休日、12月29日~1月3日、その他別に定める日 |
受付時間 | 午前9時から午後4時まで |
連絡先 | TEL:083-925―6701 FAX:083-925―6763 Mail:aak34230@pop21.odn.ne.jp |