【国土交通省】租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号ハの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地要件証明書)等について

国土交通省から、令和8年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、安全・安心な住まいの実現の観点から、

  •  令和10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の新築住宅に入居する場合等には、居住用財産の買換特例、住宅ローン控除及び認定住宅等の投資型減税の適用対象外となります。
  • 令和10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の土地等を譲渡する場合には、優良軽減特例の適用対象外となります。

これらの特例措置の適用を受けるに当たっては、確定申告の際に、一定の災害ハザードエリアの区域内の新築住宅又は土地等でない旨の証明書類(以下「立地要件証明書」という。)を添付することとされました。

立地要件証明書については、令和8年国土交通省告示第475号及び第476号において、その様式を規定され、建築士(優良軽減特例に係る証明にあっては、宅地建物取引業者を含む。)が証明することとなりました。

国土交通省からの通知文

租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号ハの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地要件証明書)等について

様式はこちらにあります。↓

【参考】令和8年国土交通省告示第475号(立地要件証明:ローン減税等)
【参考】令和8年国土交通省告示第476号(立地要件証明:優良軽減)

参考

新築住宅に係る固定資産税の減額措置(適用対象の見直し)(国土交通省HP)

住宅等の取得に利用可能な税制特例(国土交通省HP)