山口労働局から「職場におけるハラスメント対策の強化について」通知がありましたのでお知らせします。
山口労働局より
- 令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、令和8年10月1日からカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシャルハラスメント(いわゆる「求職者等ハラスメント」の防止措置が事業者の義務となります。
- 事業者においては、これまでの職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント等の防止措置に加え、新たにこれらのハラスメントに関する奉仕措置を講じる必要があります。
職場におけるハラスメント防止のために(厚生労働省HP)
業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル等(あかるい職場応援団)
