【国土交通省】改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定

令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部の施行期日を定める政令等が10月6日に閣議決定されました。

建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約における書面での契約締結の義務付け、契約締結にあたっての見積書作成の努力義務等に係る規定が令和9年4月1日(木)から施行されます。

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