【国土交通省】改正建設業法等の一部施行について
 国土交通省より、令和6年通常国会(第213回国会)において成立、6月4日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)の一部規定について、本年9月1日より施行する旨の通知がありましたので、お知らせします。

令和6年9月1日より施行される法の改正内容について
(1)建設工事の労務費に関する基準の作成等(法第 34 条第2項関係)
建設工事の労務費に関する基準を作成し、その実施を勧告

(2)国土交通大臣による調査等(第 40 条の4関係)
国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対する建設工事の請負契約の締結及び履行の状況についての必要な調査及びその結果の公表を行うとともに、中央建設業審議会に対し、当該結果を報告

改正建設業法等の一部改正について



2024/09/04 一般





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