【国土交通省】床及び階段の改修に関する設計・施工上の留意事項について NewMark
 国土交通省より床及び階段の改修に関する設計・施工上の留意事項につい通知がありましたのでお知らせします。

建築基準法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替に該当しない床及び階段の改修を行う際には、確認申請は不要です。
なお、確認申請を要さない改修であっても、当該改修後の建築物が構造耐力上又は防火上安全であることが明らかでない場合には、設計にあたり構造安全性の確認又は防耐火性能等の確保が必要とります。
概要は参考資料をご覧ください。

参考資料

 


2024/09/04 一般





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