令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について
国土交通省より、令和8年熊本地震の影響を受けた中小受託事業者に対し、不当な取引負担を押し付けないよう配慮を求める通知の周知依頼がありました。
令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について
(関係事業者団体代表者あて)
要請内容
- 地震を理由に中小受託事業者へ一方的な負担を押し付けないこと。
- 被災した中小受託事業者の事業継続・再開を支援し、従来の取引関係の維持や優先発注に努めること。
(参考)
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び取適法における考え方について、公正取引委員会が以下のとおり取りまとめております。委託事業者
におかれましては、特に以下の問4、6、8、9、10及び11を御参照ください。
【震災に関連するQ&A(公正取引委員会ホームページ)】
令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について
(主要民間団体の長あて)
主なポイント
- 熊本地震の影響は被災地だけでなく、全国の発注者・受注者に及ぶ可能性がある。
- 国土交通大臣・経済産業大臣・公正取引委員会委員長の連名通知の趣旨を踏まえ、中小企業・小規模事業者との取引に配慮することが求められている。
- 建設工事の下請契約は取適法(旧下請法の改正法)の対象外となる場合があるが、中小企業支援の観点から通知内容を参考にするよう要請している。
- 建設業法に基づき、不当に低い見積りや原価割れ契約の締結は禁止されており、これらの規定を遵守する必要がある。
- 資材不足や価格高騰など、工期や請負代金に影響する事象については、契約前に発注者へ通知し、必要に応じて契約変更協議を行う仕組みを活用することが求められている。
- 発注者側も、工期延長や請負代金増額などの協議申し出があった場合には、誠実に協議へ応じるよう努めることとされている。
- 災害復旧工事では、追加工事の内容や単価、後日の契約変更を事前に書面で確認し、内容確定後に契約変更手続きを行うことが推奨されている。
令和8年熊本地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について
令和8年熊本地震が「特定非常災害」に指定されたことを受け、建築基準法・建築士法に関する各種期限を延長する措置について、都道府県に通知がありました。
令和8年熊本地震に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について
その他の許認可について
令和8年熊本地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について(国土交通省HP)
