【防府市】防府市市街化調整区域における地区計画運用基準の策定について

都市計画法には、市街化調整区域において土地利用をきめ細かに規制したり、地域の特性に応じた開発行為を誘導する手法として、地区計画制度が用意されています。

防府市市街化調整区域において地区計画の立案作業を円滑に進められるよう、「市街化調整区域における地区計画運用基準」が令和7年2月に定められました。

以下の5類型に適合する土地利用がなされる場合に限り、地区計画の策定手続が行われます。

類型 土地利用の概要
地域核形成型 都市計画マスタープランで地域核として位置づけられた地区において、地域コミュニティー維持に向けた拠点形成を図る
市街化区域隣接型 市街化区域に隣接する既存住宅団地において、良好な住環境の保全と形成を図る
幹線道路沿道整備型 幹線道路沿線の様々な用途・形態の建築物が立地することが想定される地区において、良好な沿道景観の形成を図る
地域産業振興型 インターチェンジ周辺や既存工業団地周辺で、活力ある産業振興や雇用の場を創出するため、産業拠点の形成を図る
公共公益施設整備型 具体的な土地利用計画が定められている公共公益サービスの提供を目的とする地区において、適正な土地利用の誘導を図る

詳しくは防府市のホームページをご覧ください。


2025/02/17 一般





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