業務委託の最低制限価格制度につきましては、令和6年10月1日から制度の運用を開始したところですが、令和7年2月1日以降指名通知する案件から、最低制限価格の算定に係る端数調整方法が以下のとおり変更されました
(金額に関わらず)1万円未満を切り上げ
@100万円以上の場合は1万円未満を切り上げ
A100万円未満の場合は千円未満を切り上げ
※具体的な計算例は添付の「お知らせ」をご確認ください。
令和7年2月1日以降指名通知する案件から適用
なお、改正する要領等は山口県技術管理課のホームページに掲載されています。
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