【国土交通省】監理技術者等の直接的・恒常的雇用関係の確認に関して NewMark

建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要です。

雇用関係の確認方法については、『監理技術者制度運用マニュアル(平成16 年3月1日国総建第316号)』では、「監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって当該建設業者との雇用関係が確認できることが必要」と規定されています。

この度の、健康保険被保険者証の新規発行の終了を踏まえ、雇用関係の確認方法について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

各民間発注者団体 ご担当者様あて通知

地方整備局等及び都道府県の建設担当部局長宛て通知

なお、監理技術者制度運用マニュアルについては、12月中旬頃改正する予定です。


2024/12/04 一般


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