【国土交通省】「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」等が12月13日に施行されました。〜建設業の価格転嫁、ICT活用、技術者専任合理化について、新制度の導入に際して詳細を定められました。〜 NewMark

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)」の改正規定のうち、具体の要件や運用の詳細を定めるため、各種省令・ガイドラインを整備されました。

施行された主な内容(項目のみ)

  • (1)契約書の法定記載事項の追加
  • (2)価格転嫁協議の円滑化に関する通知ルール
  • (3)建設業者の処遇確保義務
  • (4)情報通信技術の活用に関する努力義務規定の創設
  • (5)監理技術者等の専任義務に係る合理化・営業所技術者等の職務の特例
  • (6)公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

【以下添付ファイル】

<民間発注者団体>【通知】改正建設業法等の一部施行について

別添01_建設業法等の改正の概要資料

別添02_建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(官報)

別添04_公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知の参考様式

別添05_建設業許可事務ガイドライン

別添08_監理技術者制度運用マニュアル

別添09_人員の配置を示す計画書(参考様式案)


2024/12/16 一般





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