木造の非住宅建築物の耐久性に係る第三者評価の基準や枠組みを定めた「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」が公表されました。
(詳細は別紙参照)
新築の木造(混構造を含む。)の非住宅建築物
木造建築物の耐久性に関しては、[1] 構造躯体の内部への雨水の浸入の防止、[2] 雨水の浸入があった場合の速やかな排出、[3] 雨水が浸入し滞留した場合の構造躯体への防腐・防蟻処理が重要です。
これらの措置が適切に講じられていることをもって、通常想定される自然条件及び維持管理条件の下で50年以上、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な措置が講じられていることを確認します。
平面図や断面図、仕様書(仕上げ表)等の設計図書に必要事項を明示し、その内容を登録住宅性能評価機関※が審査します。
※住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。
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