【住宅金融支援機構】住宅事業者向けセミナーの開催について(終了しました)
住宅事業者向けセミナー(昭和の営業マンが語る”令和の営業戦術”)が下記のとおり開催されますので、お知らせします。
主 催
住宅金融支援機構中国支店、広島銀行
会 場
福山会場 令和6年10月10日(木)14時〜16時30分
広島会場 令和6年10月11日(金) 〃
次 第
〈第1部〉令和の住宅購買層は、住まいづくりに対する考え方が違う?
〈第2部〉若年層には、初回プレゼンが一番重要な商談になる
〈第3部〉シニア層は、会社商品より「人」が重要?
講 師
音地 常弘 先生(株式会社住宅産業研究所)
申込方法(申込期限10月4日(金))
◆WEBによる申し込み
以下のアドレスからお申込みください。
https://krs.bz/jhf/m?f=235
◆メールによる申し込み
- 件名:10月10日福山セミナー参加申込み
または10月11日広島セミナー参加申込み
- 本文:参加会場、会社名、住所、電話番号、参加者氏名
を記載し、chugoku-chiikieigyou@jhf.go.jp あてにメール
◆電話による申し込み
住宅金融支援機構中国支店地域連携グループまでお電話ください。
082-568-8435(受付時間:平日9:00〜17:00)
詳しくは別添のチラシをご覧ください。
住宅事業者向けセミナー
【日事連】マロニエBIMコンペ かながわ2024(終了しました)
1.応募要件
建築士事務所に所属する社会人
建築およびBIM を学ぶ学生
※グループでの参加も可(5名まで)
2.エントリー:無料
エントリーはこちらから
3.実施期間
エントリー受付期間:2024年9月6日(金)〜10月5日(土)
課題発表・オンライン説明会:2024年10月5日(土)13:00〜14:30
コンペ提出締切日:2024年10月14日(月祝)23:59まで
一次審査通過者発表:2024年10月25日(金)
二次審査(公開審査):2024年11月2日(土)13:00〜
会場:BankART KAIKO(https://www.bankart1929.com/venue/kaiko/index.html)
4.課題概要(予定)※詳細は10/5に発表
テーマ:継承の作法とデザイン〜都市と建築のパブリックスペース〜
敷 地:横浜/関内桜通りと指定の既存建築物
5.賞
最優秀賞(国土交通大臣賞)、優秀賞、審査委員長特別賞、奨励賞
詳しくは別添のチラシをご覧ください。
マロニエBIMコンペかながわ2024
【国土交通省】改正建築基準法・改正建築物省エネ法に係る講習会について
2025年4月1日以降の着工から、木造戸建住宅の建築確認手続きや壁量計算等の見直し及び全ての建築物における省エネ基準への適合義務化がいよいよ始まります。
これら制度の円滑な施行に向け、設計・施工等に携わる方々を対象に、設計等実務講習会及び断熱施工実技研修会が実施されます。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
設計等実務講習会チラシ
設計等実務講習会
〇山口会場(山口市民会館大ホール)
2024年12月20日(金)
@ 10:00〜12:30
A 14:00〜16:30
定 員 1200人(@、Aとも)
申込期間 9月10日〜12月19日(FAXの場合は12月17日)
申込方法 WEBもしくはFAX
詳しくは
こちらをご覧ください。
断熱施工実技研修会
〇山口会場((株)三和 防府営業所)
@ 2024年 10月16日(水)09:00〜12:00
A 2024年 10月16日(水)13:30〜16:30
B 2024年 10月17日(木)09:00〜12:00
C 2024年 10月17日(木)13:30〜16:30
詳しくは
断熱施工実技研修会のページをご覧ください。
令和6年度日事連建築賞受賞作品の決定について
毎年すぐれた建築作品を設計した建築士事務所を表彰することにより、建築士事務所の資質の向上に資することを目的として実施している日事連建築賞の令和6年度の受賞作品が決定されました。
詳しくは日事連の
ホームページをご覧ください。
【関係団体イベント】断熱改修のメリット実感セミナー(終了しました)
既存住宅をより快適な住まいにするためのセミナーが下記のとおり開催されます。
1.主 催
西瀬戸ビルダーズサロン(西瀬戸BS)
2.後 援
(一社)山口県建築士事務所協会
3.日 時
令和6年9月30日(月)14:00〜16:20
4.場 所
シンフォニア岩国 2階特別会議室( 岩国市三笠町1-1-1)
5.次 第
T 「断熱窓改修を行うメリットとコスパの良い補助金活用事例のご紹介」(90分)
U Y K K A P (株)からおすすめ商品ご提案(20分 )
V 質疑応答(10分 )
W 山口県住宅環境改善支援事業のご紹介(15分 )
X 質疑応答(5分)
6.講 師
T〜U Y K K A P (株)中国支社 リノベーション営業推進部担当部長仲田 浩之 様
W 山口県 岩国基地対策室 ご担当者 様
7.参加費
西瀬戸BS会員・建築士事務所協会員は無料、その他の方はお一人様¥2,000-
8.申込方法
以下のチラシに必要事項を記載しFAX(0827-46-0880)で申し込みください
断熱改修のメリット実感セミナー
【国土交通省】マンション管理適正化シンポジウムの開催について(終了しました)
マンションの管理に関する最新事情についての各分野の専門家による講演や、大規模修繕工事をテーマとしたマンション管理組合の役員等による座談会を通じて、これからのマンション管理について考えるシンポジウムが開催されます。
1.開催日時
令和6年10月6日(日)10:00〜12:00
2.開催方式・会場
現地開催・オンライン開催併用
現地会場:AP虎ノ門 11階Aルーム
(東京都港区西新橋1-6-15 日本酒造虎ノ門ビル)
3.プログラム
(1)基調講演
⓵マンションの区分所有者の責務と外部管理者方式
⓶管理組合をサポートするマンション管理士の活動
⓷横浜市における行政と管理組合が連携したマンション防災の取組
⓸今後のマンション政策とマンション管理の制度
(2) 管理組合役員等による座談会
テーマ:どうする?マンションの大規模修繕工事
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
また、マンションの管理適正化・長寿命化に向けた取組事例を発表会も開催されます。
詳しくは 国土交通省のホームページをご覧ください。
【マンション管理適正化・再生推進事業成果報告会】
開催日時:令和6年10月24日(木)13:25〜16:15
【マンションストック長寿命化等モデル事業成果報告会】
開催日時:令和6年10月25日(金)13:00〜16:00
【山口県】令和6年度山口県労働セミナーについて(終了しました)
労働関係者及び一般県民の方を対象に、社会経済、労働問題に関する広い視野と知識を培い、労働問題に対する理解を深めていただくためのセミナーが開催されています。
第4回 人材の確保と定着のための労務トラブルの予防・解決法
〜採用・組織作り、働き方改革、解雇・未払賃金・ハラスメント・休復職などの
問題対応、EAP(従業員支援プログラム)など〜
10月17日(木曜日)スターピアくだまつ(下松市)
10月22日(火曜日)山口県総合保健会館(山口市)
申込方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。
【山口県】令和6年度やまぐちの中大規模木造建築設計者養成講座を開催について
高まる木造建築物のニーズに対応するため、中大規模木造建築物の設計者を養成するための研修を下記のとおり開催されます。
◆主 催
やまぐちの農林水産物需要拡大協議会(事務局:山口県)
◆開催の概要
(1)期間
10月〜12月(全4回)
(2)場所等
第1回(山口市):改正建築基準法・構造計算
第2回(宇部市):木造建築の趨勢
第3回(下関市):地域材活用の事例(無垢材)
第4回(防府市):地域材活用の事例(エンジニアリングウッド)
(3)参加費
いずれも無料(交通費や食費等は参加者負担)
(4)対象者
全4回受講の意向がある県内勤務の方
(建築士、木材関係者、行政等)
(5)定 員
30名程度(先着順)締切10月8日(火曜日)
講習会チラシ
詳しくは県のホームページをご覧ください。【国土交通省】床及び階段の改修に関する設計・施工上の留意事項について
国土交通省より床及び階段の改修に関する設計・施工上の留意事項について通知がありましたのでお知らせします。
建築基準法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替に該当しない床及び階段の改修を行う際には、確認申請は不要です。
なお、確認申請を要さない改修であっても、当該改修後の建築物が構造耐力上又は防火上安全であることが明らかでない場合には、設計にあたり構造安全性の確認又は防耐火性能等の確保が必要とります。
概要は参考資料をご覧ください。
参考資料
【国土交通省】改正建設業法等の一部施行について
国土交通省より、令和6年通常国会(第213回国会)において成立、6月4日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)の一部規定について、本年9月1日より施行する旨の通知がありましたので、お知らせします。
令和6年9月1日より施行される法の改正内容について
(1)建設工事の労務費に関する基準の作成等(法第 34 条第2項関係)
建設工事の労務費に関する基準を作成し、その実施を勧告
(2)国土交通大臣による調査等(第 40 条の4関係)
国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対する建設工事の請負契約の締結及び履行の状況についての必要な調査及びその結果の公表を行うとともに、中央建設業審議会に対し、当該結果を報告
改正建設業法等の一部改正について